状況
Bさんには、二人の子供がおります。Bさんは高齢になってきたため将来を心配し、遺言を書こうと検討しています。
Bさんの長男は精神的な障碍があり、財産管理を長男自身がすることには不安があります。そのため、Bさんは自分が亡くなった後、長男が安心して生活をしていくだけの現金と、収益物件からの家賃収入を受け取ってほしいと思っています。
Bさんは、ご自身の死後、長男の面倒は、長女にみてもらいたいと思っており、長女もそれを了承しています。
家族信託の設計
Bさんは遺言を検討していますが、遺言では長男に向けて財産を長期的に引き渡していくことはできません。
そこで、Bさんの財産を長女が管理するために長女を受託者とし、Bさんが生きている間はBさんを受益者に、Bさんが亡くなった後は長男を受益者とする家族信託を検討します。
財産管理できる権利を長女に託しておくことで、万が一Bさんが生きている間にも判断能力が下がり、長男の生活を守ることができない状況になった場合には、かわりに長女が長男の生活費を受け渡す等の決まりを設けておきます。
家族信託を行うメリット
- 自分が亡くなった後、姉である長女が毎月一定額の財産を長男に引き渡してくれるため、息子の生活が保障される
- 受託者として長女に財産管理の権利を与えることで、Bさんの生存中から、Bさんに財産管理能力が低下した場合、その時点ですぐに長女が長男の財産管理を行うことができる
- 収益物件の工事などが必要になった時に、長男の契約能力問題の対策として有効である。(契約等は、長女が行うことができる為)
家族信託のポイント
障がいのあるご兄弟のお金を管理してくれる信頼できる方がいる場合には、このような信託が有効です。まとめて給付してしまうことで、障がいのある方が自分で現金管理できる額を超えてしまうことになり、事故にもつながりかねません。
定期的な給付で、生活のリズムも安定する為、定期給付を望まれる声が多く聞かれています。