家族信託を使えば「遺留分」を気にしなくていいの? 残念ながら、認知症になってしまうと家族信託の契約を行うことができません。 認知症になると契約締結能力がないということになりますので、「家族信託契約」も締結することができなくなってしますます。 これは、相続対策である遺言や贈与なども同じで、認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。 相続対策・認知症対策として家族信託を検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。 よくご覧いただくコンテンツ一覧 アクセス « 家族信託って認知症になってもできる? お問い合わせ »