活用事例⑦ 不動産管理と家族扶養の為の民事信託

不動産管理と家族扶養の為の民事信託

~倉敷市N様の事例~
委託者 父N様:78歳 受託者 母:72歳 
長女A様(大阪市)  後継受託者 次女B様(倉敷市)
信託財産:父の収益アパート3棟、老朽貸家2棟、自宅、空き家

【相談内容】

N様は、現在は判断力もあるが、小さな脳梗塞を頻発している。持病の手術を控えているが、術後うまく回復しないことも心配している。
収益不動産の入退去の契約や、修繕もある。老朽貸家も、数年内には退去する見込みで、その後は解体して売却するか、アパートを建築するか悩んでいる。
空き家の方も、近所の人が売って欲しいという話も出ているので悩んでいる。
今も妻がテキパキと管理してくれているが、実際自分の判断力が落ちたら妻では手続きができないと聞いた。妻もそれなりの年齢で、いつまでも頑張れないと言っている。
相続税の試算や対策も始めたばかりで、自分の体調もこんなになってしまっている。
成年後見人は、親戚がお世話になったのを見ていたが、アパートの塗り替え費用の支出も裁判所の了解がいるとかで難しかった記憶があり、不動産経営には全く使い勝手が悪そうであった。
自分が病気や認知症でわからなくなっても、このまま妻で手続きができるようにしたい。
また、妻も調子が悪くなった時には、地元にいる次女に管理などは任せようと家族で意見も一致している。
不動産が多く、現預金は少ないので、自分や妻の介護・医療費の捻出、相続に備えて少し現預金も作っておいた方が良いかも悩んでいるが、ゆっくり検討する残り時間にも不安がある。

【解決事例】

妻を当初受託者・次女を後継受託者として
不動産の適正な維持管理と活用、老後の資金の捻出のために家族信託を利用した

【効果】

妻の名義で管理することで、N様が今妻に任せている現状に合わせるとともに、奥様のあとは次女様が管理を続けられるようになった。
売却が必要な場合にも、成年後見制度を利用することなく、手続きが進められるようになった。
売却代金や賃料収入も信託財産となることで、万が一認知症により年金口座が凍結されてしまっても、信託財産から介護や医療、生活費が支出できる状況を作ることができた。

【今回のポイント】

既に事実上管理を行っているのは奥様を当初受託者にする=現状に合わせる形の契約としたことで、家族の理解も得られやすかった。
財産の多くが運用不動産であり、流動資産に一部持ち替えを予定していることからも、成年後見では実現のハードルが高い運用や、持ち変えについて、家族信託の活用が合う事案であった。

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